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訪問看護療養費(医療保険・精神科以外)

訪問看護療養費(医療保険・精神科以外) 料金 基本利用料(利用者負担金)
1割負担 2割負担 3割負担
基本療養費(1)
訪問看護
保健師、看護師、助産師
PT/OT/ST(1日につき)☆1
週3日目まで \5,550 \555 \1,110 \1,665
週4日以降 \6,550 \655 \1,310 \1,965
准看護師(1日につき)☆1 週3日目まで \5,050 \505 \1,010 \1,515
週4日以降 \6,050 \605 \1,210 \1,815
基本療養費(2)
訪問看護
保健師、看護師、助産師
PT/OT/ST(1日につき)☆3
週3日目まで \4,300 \430 \860 \1,290
週4日以降 \5,300 \530 \1,060 \1,590
准看護師(1日につき)☆3 週3日目まで \3,800 \380 \760 \1,140
週4日以降 \4,800 \480 \960 \1,440
基本療養費(3)訪問看護☆4 入院中1回の外泊時 \8,500 \850 \1,700 \2,550
基本療養費(3)訪問看護☆4 月の初日 \7,400 \740 \1,480 \2,220
月の2日目以降 \2,980 \298 \596 \894
難病等複数回訪問加算 1日2回 \4,500 \450 \900 \1,350
1日3回以上 \8,000 \800 \1,600 \2,400
緊急訪問看護加算(1日につき) \2,650 \265 \530 \795
複数名訪問看護加算 (週1回まで)
☆5看護師と訪問
\4,300 \430 \860 \1,290
(週1回まで)
准看護師と訪問
\3,800 \380 \760 \1,140
(週3回まで)
看護補助者と訪問
\3,000 \300 \600 \900
長時間訪問看護加算(週1回まで)☆6 \5,200 \520 \1,040 \1,560
24時間連絡体制加算(月1回) \2,500 \250 \500 \750
24時間対応体制加算(月1回) \5,400 \540 \1,080 \1,620
特別管理加算(月1回) 欄外※の方 \5,000 \500 \1,000 \1,500
それ以外の方 \2,500 \250 \500 \750
退院時共同指導加算(適応時) \6,000 \600 \1,200 \1,800
特別管理指導加算(適応時)☆7 \2,000 \200 \400 \600
退院支援指導加算(適応時) \6,000 \600 \1,200 \1,800
在宅患者連携指導加算(適応時/月1回まで) \3,000 \300 \600 \900
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
(適応時/月2回まで)
\2,000 \200 \400 \600
夜間・早朝訪問看護加算 夜間
(午後6時~午後10時)
早朝
(午前6時~午前8時)
\2,100 \210 \420 \630
深夜訪問看護加算 深夜
(午後10時~翌午前6時)
\4,200 \420 \840 \1,260
訪問看護情報提供療養費(月1回) \1,500 \150 \300 \450
訪問看護ターミナルケア療養費(適応時) \20,000 \2,000 \4,000 \6,000
※在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者。
気管カニュレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある利用者。
☆1 訪問看護基本療養費(1):一般の在宅療養者への訪問看護に対する療養費
☆2 専門性の高い看護師との同行訪問:悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、または褥瘡ケアにかかわる専門の研修を受けた看護師による訪問に対する療養費
☆3 訪問看護基本療養費(2):同一建物居住者への訪問看護に対する療養費
☆4 訪問看護基本療養費(3):退院後に指定訪問看護を受けようとする入院患者が、在宅療養に備えて1泊2日以上の外泊時に算定する療養費
☆5 複数名訪問看護加算:下記のいずれかの基準を満たし、利用者や家族の同意を得て、同時に複数の看護師が一人の利用者に訪問看護を行った場合に算定。
①厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、②特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている利用者、③特別な管理を必要とする利用者、④暴力行為・著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる場合、⑤そのほか利用者の状況などから判断して①から④のいずれかに準ずると認められた場合。
☆6 長時間訪問看護加算:長時間の訪問を要する利用者に対して、1回の指定訪問看護の時間が、90分を超えた場合は週1回(15歳未満の超重症児・準超重症児については週3回)算定
①15歳未満の超重症児・準超重症児
②特別訪問看護指示書にかかわる訪問看護を受けている利用者
③特別な管理を必要とする利用者
☆7 特別管理指導加算:退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特別管理加算が算定できる状態に該当する利用者について算定可能
☆8 訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件は介護保険と同様
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